Dictionary
職務質問 †
職務質問を仕掛けられて呪文を唱え撃退しているところ
「(職務質問をしてもよいのは)本官の気がのった時です!」
~ 職務質問 について、両津勘吉
職務質問(しょくむしつもん)とは、キャリア組に散々いじめられた、ノンキャリアの平巡査が、鬱憤晴らしに善良な一般市民に対して行う、弱い者いじめの一種である。周囲の目を引くことも手伝って、ターゲットに与える心理的ダメージは大きく、いじめの手口としては非常に陰湿である。
手口 †
ど突いても仕返しが出来そうにないけど、どことなく見た目が変でいじめる口実ができそうな奴を取っ捕まえて、無理矢理個人情報を聞き出したり、よけいな御節介を焼いて迷惑をかけたりする。
- 顔面に線路がある様な人には、決して行わない。だって怖そうじゃん。殴られるかも知らんやん…しょせん小役人なんだし。
- しかしながら、そうして選んだターゲットが、実は警察組織を管轄する役所である国家公安委員会の元委員長であったというとほほな事例も存在する。
建前では「任意」だとか抜かしているが、実際は断ろうとするとムリヤリ複数で取り囲み、逃げようとすると公務執行妨害で逮捕されるという、矛盾だらけの恐ろしいシステムであるので、一回目をつけられると回避する方法はない。彼らは自らが正義だと思い込んでおり、さらに警察官はノルマを達成しなければならないため、たとえこちらが何もしていないということを懇切丁寧に説明してやっても絶対に聞いてくれない。自分が正義だと思い込んでいる迷惑な連中である。
- それどころか「任意だ」と主張するとほぼすべての警官は「義務だ」と抜かし、その法的根拠を問うと口ごもったように「職務質問ナンチャラ法」と嘘を平気で言う。
- 「やましい事がなければ」と抜かすが、警官自信が「やましい事」をしている認識がある為か、必死に交番や人目につかない場所に連れ込もうとする。逆に人目に付く場所に行こうとすると極度にそれを避けようとする。
つまるところ警察は正義ではなく権力の味方。
- 推理小説で無能呼ばわりされるのは、この職務質問の形態と警察組織の腐敗が原因。
- しかし頭が弱く暴力的な下っ端警官を実質的な犯罪捜査に当たらせると冤罪が多発し、ますます信頼を失いかねないので、砂浜に落としたコンタクトレンズを見当違いの場所で探す位無意味な事と知りながら、働いているポーズを取る為にやらせ続けているのかもしれない。
回避方法 †
ま、目立つ事してると、目を付けられますよということで。いっさい外出しない、というのも方法の一つ。
難しいのは、脳科学、心理学的な見地から迷彩服(雑踏に紛れて目立たない服)と言われている「チェック柄の上着」や、 (小役人が荷物検査の根拠としている)キャパシティ的にたいていの凶器が収納不可能なウェストポーチ等を着用していると、むしろ職質遭遇率を上げてしまう事である。イメチェンしても、着慣れるまでは、心が落ち着かず、その動揺を挙動不審と見做される場合もある。
通常、集団を形成しているほうが目立つものだが、職質においては遭遇率を下げるという不可思議な逆転現象を生じさせる。「1人や少人数でいる者」を狙うやり口は、職質がいじめでしかないという本質を如実に物語っている。
備考 †
拳銃などの武器を持つと、なんか自分が強くなった様に思い込む、人間心理の見本によく用いられる。
脚注 †
- その上、1回目の時、職質の際に財布の中身を見せることを拒否し続け、署長と話を付けるべく赴いた署の「なんとか代理」という肩書きの警察官は、「国家公安委員長」という警察組織自体を管轄するポストのこと自体をよく知らなかった。また、そこの課長はその人の顔を知らなかったため、その人が元委員長と自称するのは嘘ではないかと疑い、委員長の任命の過程や業務内容、当時の総理大臣名などを聞いたばかりか、職質を拒否し続けたことに対して「もし、あなたが国家公安委員長をした人ならば、警察官を苦しめるようなこんなことはしないはずだ」という無茶な放言をした。
- 「警察官職務執行法」第2条の職務質問規定によれば、第1項は「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行なわれた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問をすることができる。」とある。すなわち、犯罪を犯したこと、または犯罪を犯そうとしていること、犯罪について何らかのことを知っていると、合理的に判断した上で、そのように疑う相当な理由がなければならない。つまり、警察官が単に「挙動不審だから」という主観で職質をかけることは違法行為なのである。
- 「警察官職務執行法」第3項では「刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署?、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」とあるため、強引に警察署?や交番に連行することも違法行為となる(第2項には「質問をするために、その者に付近の警察署?、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。」とあるが、認められているのは「同行を求める」ことだけであり、強制することはできない)。また、第4項では「警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。」とあるため、逮捕されてもいない人物の身体検査・荷物検査をすることもまた違法行為である。
関連項目
- 警察
- マッポ
- ポリ
- ムーンマン月男 職務質問をされる常連さん。
- 通報しました
- 任意同行