財務省、森友文書の報告書に安倍昭恵の名前 消された文言はこれだ †森友学園への国有地売却に関する決裁文書をめぐる疑惑で、財務省が2018年3月12日、文書の書き換えがあったことを認める調査結果を、与野党に報告した。 報告書で財務省は複数の決裁文書について「書き換えがあった」と認めた。 財務省「決裁文書についての調査の結果」より
その上で、国有地の借地契約や売買契約に関する決裁文書について「書き換え前」と「書き換え後」を比較するかたちで作成された。 このうち、「特例承認の決裁文書(1)『普通財産の貸付けに係る承認申請について』」(平成27年2月4日)では、近畿財務局と森友学園との打ち合わせについて言及した部分を削除。そこには、安倍昭恵の名前があった。 以下に、削除された部分を紹介する。 財務省「決裁文書についての調査の結果」より
さらに報告書では、決裁文書から「安倍晋三」や「麻生太郎」という名前が記された森友学園の概要を説明する部分が、まるごと削除されていることも明らかになった。 麻生太郎は2018年3月12日午後、記者団の取材に対応。書き換えを認めた上で、「誠に遺憾。私も深くお詫びを申し上げる次第だ」と陳謝した。 書き換えの背景について麻生太郎は、当時の理財局長だった佐川宣寿の名前を挙げ、「佐川宣寿の(国会での)答弁と決算文書の間に齟齬があった、誤解を招くということで佐川宣寿の答弁に合わせて書き換えられたのが事実だと思います」と述べた。 公文書は「民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」 †同法では公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」と位置づけている。 その上で、「経緯も含めた意思決定に至る過程」を「合理的に跡付け、又は検証」するために、行政機関に公文書の作成を義務づけている。 同法に基づく「行政文書管理規則」では、今回の土地取引のような国有財産(不動産)の処分に関する決裁文書の保存期間は「30年」と定められている。 郷原信郎弁護士は2018年3月8日付のブログで、公文書の書き換えがあった場合には「『有印公文書変造・同行使』という犯罪に当たる」可能性を指摘している。 有印公文書変造罪(155条第2項)は、公共機関や公務員が押印、署名した文書・図画を変造することを禁じており、違反した場合は1年以上10年以下の懲役となる。 |