公文書 †国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書。 国または地方公共団体の機関、あるいは公務員がその職務上作成した文書。公文書でないものを私文書というが、そのいずれであるかにより、訴訟上で証拠とする場合の成立の真正の推定や、偽造の場合の刑の軽重などの点で違いが生ずる。 概要 †日本の公務所(役所)または公務員が、その名義(肩書)をもって職務権限に基づき作成する文書。文書の名義が公務所または公務員である点でこれら以外を名義とする私文書とは区別される。また、公務所または公務員の名義で作成された文書であっても、その職務権限内において作成されることを要するから、たとえば公務員の肩書による挨拶(あいさつ)状や辞職願などの私的な文書は公文書に含まれない。刑法上、文書偽造罪は公文書と私文書とに区別され、公文書に対する社会の信用力が大きく、したがってその偽造は大きな被害をもたらすため、公文書偽造は私文書偽造より重く処罰されている(刑法第2編第17章)。なお、「公用文書」という概念があるが、これは公務所の用に供する文書、すなわち公務所が使用・保管する文書であり、公文書、私文書のいずれでもよい(同法258条参照)。 |